2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
ちなみに、今回のギャンブリングで、世界の常識は何かといいますと、ギャンブルは禁止するものではなくて規制をするものだと。だから、カジノも世界じゅうにはたくさんあるわけです。競馬もあります。何で禁止しないかというと、禁止をすると、人間の本質として闇でやっちゃうからなんですね。
ちなみに、今回のギャンブリングで、世界の常識は何かといいますと、ギャンブルは禁止するものではなくて規制をするものだと。だから、カジノも世界じゅうにはたくさんあるわけです。競馬もあります。何で禁止しないかというと、禁止をすると、人間の本質として闇でやっちゃうからなんですね。
なぜならば、今言った、ギャンブリングがどうかとか機器がどうかとかじゃないんですよ、違法性の阻却を扱うんですよ。違法性の阻却を扱うということは、違法性の阻却はオーケーといったらもうかる人に加わってもらっちゃ困るわけですね、国民全体に関わりますから。少なくともそういう人はこの委員の中に入っていないでしょうね。いかがですか。
ちょっと今、政府参考人の説明を聞いていて、私、七月三日の議事録が今手元にあるんですが、西村参考人がおっしゃっていた一から三%、あるいは五から一〇%というのはギャンブリングに参加している人であります。
問題あるギャンブリングに対する米国評議会等が行った二〇一六年の調査。米国において四十一州、問題あるギャンブリング関連サービス、プロブレムギャンブリングに公費を投入、総額は七千三百万ドル、今のレートで八十億三千万円。 カナダで二〇一三年—一四年度、各州が問題あるギャンブル関連サービスに充てた予算、これ、推定額の総額、八千二百十五万ドル、カナダ・ドル円レートで約七十億円。
それからもう一つは、今、この大きな議論というのは、今目の前にある、既にあるギャンブリングの問題ですね。ただ、実際、世界は、先ほど、オンラインの世界の中にどんどんギャンブルの戦場というか収益を移しておりまして、そうすると、私はさっき地域対策と言いましたが、どの地域からどこに参加しているかもう分からないというようなことが次々に今起こっております。
○参考人(西村直之君) 先ほど、診断基準の変更で、実は病的ギャンブリングという用語もなくなっている、なくなるという方向にありますので、本来、ギャンブリング障害というのに今一本化していっています、医学的な診断基準では。 ただし、世界では問題ギャンブリングという言葉はかなり幅広く使われておりまして、つまり、これはその原因かどうかは別だということですね。
お話の中で、いわゆる問題ギャンブリングとそれから病的ギャンブリングというのを分けるべきというふうなお話だったかなというふうに思いました。衆議院の方でも、お話の中で、疾病モデルというのとそれから障害モデルというふうに、障害モデルと疾病モデルというふうに、また、本日も、医学モデルであるとか、公衆衛生、医学的モデルというふうなことがございました。
からいいますと、ギャンブル依存の対策の法案のときにも参考人に西村先生に来ていただきましたが、ギャンブル依存症という言葉が少し問題というふうに私自身考えておりまして、本来、世界的に見ても、経済的又は精神的に、ギャンブルを通じた問題行為、例えば経済活動において自分のお金がうまく管理できないとか、熱くなって一つのことに入れ込んでしまうとか、いろいろそういうことはあろうかと思いますが、その問題行為を、プロブレムギャンブリング
IRへの興味誘引作用が高められる反面、さまざまなイベントを行えば、当然、その他の施設での遊興も期待される反面、それらの多面的な広告等による社会的な影響、例えば、ギャンブル等依存症対策、問題ギャンブリング等潜在的常習者への直接的、間接的な影響や、未成年のカジノやギャンブルゲームなどに対する興味、志向を強めてしまうなどの懸念がないとは言えません。
ギャンブル依存症対策あるいは問題ギャンブリングの問題解決など、国が責任を持って積極的支援にかかわるべきだという声は国民の中に少なくありません。そのことについてお聞かせください。
シンガポールでは、IR設置を認めて真っ先に設立したのはNCPG、ナショナル・カウンシル・オン・プロブレム・ギャンブリングでした。 二〇一〇年のIRオープンに五年先行して設立されたNCPGは、カジノだけではなく、既存の全てのギャンブルを対象に、その危険性の啓蒙、宣伝のほか、依存症の早期発見や治療への誘導を関係機関とともに強力に進めてきました。
オーストラリア政府が二〇一〇年にギャンブリングというレポートを出しておりまして、そのとき、経済効果が大きいといったときに消費者余剰というちょっと専門用語が出てくるんですけれども、要するに心の満足ですね。心が満足するから、それなりの効用があるから高い価格を払うんですよと。 では、我々がディズニーランドに行きます。
これは、依存症という病的な症状ではなく、問題ギャンブリング、理性は働いているけれどもそこにお金を使ってしまうというふうなことが、結果的にはカジノではその金額がより大きくなってしまうという危険性と懸念があると思います。 ですから、この直接的な利益のもとはかけ金の負け額だということを考えると、この国民のシンプルな不安そのものがカジノに対する抵抗感になっているのではないかなと思います。
認定NPO法人ビッグイシュー基金の中で、脳科学から見るギャンブル依存症というのがあるんですが、パチンコやスロットなどの機器は、エレクトロニック・ギャンブリング・マシン、EGMといいます。このEGMは、人をギャンブルにのめり込ませるために、あらゆる技術改良と工夫が可能、古来からあるさいころゲームや花札、闘鶏などの比ではありません。
自公維の案では、ギャンブル等依存症は、海外の対策で標準的な考え方となっているプロブレムギャンブリング、いわゆる問題あるギャンブリングという、かなり幅が広いところを対象としております。一方、立憲、自由、社民案では、疾病と捉える、どちらかというと医学モデルというのが強く表現されております。
もう一つは、一方で、この法案の中で気になっているのは、インターネットギャンブリングが急速に広がっている中で、対策は自治体の単位になっているということです。これは、やはり、何県の方が、もうどこのものでも買えるわけです、しかも違法のものにも入っていけるという、その部分に関して一体どう扱うのかというのがこの法案の中で正直見えていないというところに、やはり危惧を感じております。
その調査で、SOGS、これはサウス・オークス・ギャンブリング・スクリーンの略でございまして、世界で最もよく使われているギャンブル依存症のスクリーニングテストですが、このスクリーニングテストを用いてギャンブル等依存が疑われる人の割合を推計いたしました。しかし、御質問のございました多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等との因果関係についての調査項目はこの中に設けられていませんでした。
安倍総理は精神科医療に関しても造詣の深い方であると私は認識いたしておりますが、今、巷間言われておりますいわゆるギャンブル依存症は、医学的には、WHOであるとかアメリカ精神医学会などの分類で病的賭博とか病的ギャンブリングと言われているものが想定されているのではないかなと思います。 ギャンブル依存症について、政府の定義というのがありましたらお示しいただきたいと思います。
実際の臨床現場においては、ギャンブル依存などの問題を抱えている方は、ほかの精神障害に重複する形でギャンブリングの問題が表面化していることが多いというふうに言われております。そのため、精神障害の治療や社会生活の適応支援等を適切に行うことでギャンブル依存から脱却することができます。
パチンコやスロットなどの機器は、エレクトロニック・ギャンブリング・マシン、EGMといいます。このEGMは、人をギャンブルにのめり込ませるためにあらゆる技術改良と工夫が可能です。古来からあるさいころゲームや花札、闘鶏などの比ではありません。
この会議に、スペクトラム・ゲーミング、もう御存じですよね、皆さん、世界四十六か国、アメリカでは三十六州においてギャンブリングに対する幅広いコンサルティングサービスを提供する国際的なコンサルト会社、その代表取締役を始め、海外のカジノ業界の大物が多数参加していたそうなんですね。
オーストラリア政府の生産性委員会というのが二〇一〇年にギャンブリングという報告書を出しています。そこで、ギャンブルというのは、偶然性に対してお金を賭けてもうけようと思って、最後は期待を裏切られて、要するに負けて終わるゲームであるというふうに言っているわけですね。 そうしますと、こういうデフレで、我々、貧困格差社会をどうするんだというときに、国民からいろんな幻想を与えて負けさせると。
ちょっと御紹介させていただきますけれども、カナダのオンタリオ州、これ人口が千三百六十万人、ギャンブルによる収入二%をギャンブリング対策に充てているということで、三千六百万ドルでございます。桁が全く違います。
先ほどの、依存症について、岩屋先生はWHOの定義を引用しまして、持続的に繰り返されるギャンブリング、貧困になる、家族関係が損なわれる、そして個人生活が崩壊するなどの不利な社会的結果を招くにもかかわらず、持続し、しばしば増強される、このように言っているわけですね。こういう依存症というものが、一体どういう対策がとられるのか。破産や高率な自殺傾向も指摘されているわけです。
ところが、アメリカでもある州では、例えばスロットマシン、ちょっと状況は違いますが、スロットマシンでいえば八三%戻しなさいと、州の法律まであるんですね、ギャンブリング法なんというのが。そしてまた、イギリスの例えば競馬なんかで統計とってみますと、九割以上が戻るような仕組みになっているんです。
しかし、今は二十七州で何らかの形のカジノギャンブリング、チャリティーも入れますとほとんどの州でできるようになっております。 これはなぜ起こったかという理由をまず申し上げたいと思います。こういう動きを、我々刑法学者は、非犯罪化、ディクリミナリゼーションと呼んでおりますけれども、欧米においてディクリミナリゼーションが起こった理由というのは幾つかあります。
ただ、先ほど木川田さんからお話がございましたと思いますが、やはり石油採掘事業と申しますものは、オイルマイニング・イズ・ギャンブリングといわれますように、ある程度非常に大きなリスクも伴っておるわけでございまして、その地域に構造はあっても油がなければ失敗に帰するというような種類のことでございますから、このリスクをやはり分散をしなければいかぬ。
○説明員(福田敏南君) 私どものほうにおきましても、この公営競技の実施につきましては、いま農林、運輸から申されましたとほとんど同じ考えでございますが、こういうギャンブリングに対します規制というものは、ほとんどの国が昔から抑制政策というものをとってきたわけでございますが、そういう抑制政策が、戦後、特に世界大戦以後、そういう単に抑制という形ではなくて、みずからの責任のもとに射幸性娯楽を楽しむことを是か非
もう一つは、これに賭博、ギャンブリングの面が非常に強くなってくる。こうした二つの面から、各国ともに、このボクシングの普及ということを一方においては奨励するが、一方においてはその取り締まりに非常な腐心をいたしておるというように承っておるのであります。
あるいは賭博性、ギャンブリングな性格も持っておる。いろいろ弊害もあるようだから、これを、大臣にお伺いしたいが、日本は禁止する意思であるかどうかということが一つ。 時間がありませんから、まとめて言います。
決議案の内容につきましては、別に御説明の要を見ないと存じますが、第一段は、商品取引所の本来の使命が、公正なる価格形成の場にあるということを強く認識して、その本来の使命を達成できるよう法を運用し、行政指導をしてほしいということでありまして、ややもすれば商品取引所がギャンブリングの場であるかのごとき現象を呈することには十分注意されたいということであります。
まさにこれはギャンブリングである。そういう不安定な状態にして済まされない現実の事態に置かれておると思うのであります。この産地制度は絵にかいたもちにすぎない。危険制度というものを見ましても、その金は不足で、役所仕事で、その支払いはタイムリーじゃない。時期を失する。いまの運用では、二階から目薬とでも言いたいような程度である。 いまの制度は物価安定に対して積極的な施策というものが欠いておる。